この記事では、小型特殊免許の取得を希望する、希望を検討している方向けに書いたものです。小型特殊免許の取得にあたっては、参考に出来る書籍や問題集は、残念ながらありません※私的調査レベル。
そんな中でも、如何に、必要最低限の勉強で合格までするかを、記録としてまとめたい、まとめてあったらと思い、書かせていただきました。私が実際に合格するまでに勉強した内容と方法について、参考になればとても嬉しいです。
本記事に記載のある情報は2021年8月時点の情報となります。法改正等が入った場合には、一部情報が異なっている場合がございます。予めご了承ください。
目次
1:小型特殊運転免許とは?
小型特殊運転免許とは、フォークリフトや除雪車、トラクター(農業用)など、特殊な装備を持つ自動車を運転するための免許です。
小型特殊運転免許は、原付免許と同じく、独立した免許です。通常は、わざわざ小型特殊運転免許単体を取得する人は少なく、普通自動車免許、普通二輪免許を取得して、気にもせず取得していることが多い免許です。
下記のチューリッヒさんの記事に、免許ごとの記載があり、わかりやすかったです。
小型特殊免許とは。原付免許では運転できない?
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-smallspecial-vehicle/
原付以外の運転免許を取得すれば、小型特殊免許はどれでもついてくる。わざわざ、この免許だけを取得するあなたはかなりレアな存在です。
2:受験方法と必要なもの
=初めて免許を取得する場合
・マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票の写し
・本人確認書類(身分を公的に証明できるもの、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、学生証)
・申請用写真(縦3cm×横2.4cm(1枚))
・運転免許証※免許証を所持している場合
・お金:3,550円(受験料1,500円、免許証交付料2,050円)
※2,021年8月時点
警視庁:小型特殊免許試験
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/kogatatokushu/tetsuzuki05.html
3:必要な勉強範囲と勉強法
3-1:勉強範囲
小型特殊免許を取得するにあたって、まず直面するのが勉強範囲。参考書籍や公式情報もなく、どこにも書いてない。しかし、実際に受験してみて、下記を押さえておけば合格ラインは問題ないです。知っていて損なことはないとはいえ、これを読んでくれている方が同じように考えすぎて時間をかけすぎないようにしてもらえたら嬉しいです。勉強範囲は下記2つで私は少なくとも合格が出来ました。
学習範囲①:原動機付自転車
学習範囲②:小型特殊機械固有知識
小型特殊機械の固有知識として、基本の車両情報、工業・作業所向けと農業用の差異を理解することです。下記は確実に覚えておきたい箇所であり、むしろこれ以外は小型特殊固有のものはかなり少ないです。
・車両の長さ4.7m以下
・車両の幅 1.7m以下
・車両の高さ2.8m以下※ヘッドガード含む
・速度:最高速度時速15km以下 ※農業用は35km以下
3-2:勉強法
とにかく問題を解いてください。インプットよりもアウトプットに時間を出来るだけ割いてください。実際の試験も〇×の選択問題、イラストによる選択問題と原付と同じです。試験も原付と同じ場所で私の場合は実施でした。下記に注意したい点、ポイントを載せておきたいと思います。
・原付免許の問題を確実にクリアできる位の知識はつけておこう
・原付の原付固有は除外して考える
・交通ルール、標識は抑えよう。※私が試験を受けた際は標識問題は3問は出題されました
・運転免許試験特有の試験問題になれること。引っ掛け問題、読み違いによるケアレスミスを防ごう
3-3:参考問題と書籍について
小型特殊免許に特化した書籍はないですが、原付免許のテストの内、原付固有の規則を除いた部分は共通です。私は下記2点でポイントは押さえることが出来ました。
・「ゲンチャレ!」
http://www.jmpsa.or.jp/genchalle/
日本二輪車普及安全協会が運営されている原付免許向けのオンラインテストです。問題文の癖、出題形式を抑えるのに便利です。少なくともここで出題される問題は完璧にしておきたいところです
・1回でうかる! 原付免許ポイント攻略問題集
「ゲンチャレ」さんだけでは、すべてをカバーしきれないため、上記の書籍を購入しました。基本交通ルール、標識など、こちらも原付固有を除けば共通なので、基本を押さえる意味で一読、実施しておきたいところです。
4:知っておきたい小型特殊自動車と新小型特殊自動車の違い
小型特殊自動車関連の情報を調べていると、「新小型特殊自動車」という用語が出てくる。まず、この「新小型特殊自動車」という免許はありません。平成9年の法改正に伴い、小型特殊自動車の中においても、工業・作業所向けは、既定の長さ、幅、高さ、速度を超過するもの。農業用は35kmを超過するもの。これらを総合して「新小型特殊自動車」という言葉が業界内?で作られているようです。これらの超過に該当する小型特殊自動車で公道を運転する場合は、大型特殊免許が必要になります。この大型特殊免許取得はハードルが高く、また既存の農家の方にとっては大きな負担であり、解決すべき問題であると個人的には思っています。現実としては、各種機関で、限定解除の大型特殊免許を発行する形で対応がなされているようです。
小型特殊免許を新たに取得する場合には、この点を少なくとも法改正がなされるまでは、注意、認識しておかなければなりません。せっかく免許を取ったのに、実は大型特殊免許が必要な車だったなんてことがないようにしなければなりません。
5:最後に
私は、自動車免許を取得していたのですが、免許更新ハガキ不達(※おそらく住まい上の理由)、更新年月を誤認(平成32年11月期限で気づいたのが令和3年6月)が理由で失効してしまった経緯があります。自動車免許取得にかけた時間とお金を無駄にしてしまったのが悔やまれるところですが、悔いても仕方がないので、原付と小型特殊の免許を改めて取得しました。新しく免許を取得しようと考えている方に、少しでもこの記事が役立てば、とても嬉しく思います。